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不要の土地を国に譲渡

不要の土地を譲渡できます。

 来月4月27日から相続土地の国庫帰属制度が開始されます。

 

 相続で自分の名義になった土地で、使う予定のない土地や買手がつかない土地を

処分したいときがあります。そのような土地でも固定資産税が発生するし、除草も

しなければならない、そのような土地を子供に相続させたくない、そのようなときの 

解決策が示されたのです。

 

 しかしハードルが高いのです。

 注意しなければならないのは 国にその土地を買ってもらうのではなく、お金を

支払って引き取ってもらうということです。

 

 そのお金の中のひとつが「負担金」です。

 一筆の土地の負担金は最低20万円となっています。土地の種目、その土地が存在する

地域によっては面積に応じて20万円よりも高くなります。

 

 その他、その土地に建物が建っておれば引き取ってもらえません。

 そのようなことから、「この土地は不要だから、引き取ってもらおう」という

軽い気持ちでこの制度を利用することはできないと思います。

 相談はすでに始まっており、栃木県では宇都宮地方法務局が窓口です。

 予約をしてから相談することになります。 

 私の事務所で相談されることをおすすめします。

※ 上の図と脚注は法務省のホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」から抜粋しました。