令和5年5月1日以降に、水源地域内の森林について、土地売買契約等を締結しようとすると、現在の土地所有者等が、契約等の締結予定日の30日前までに、当事者の住所・氏名、利用目的等を知事に届出する必要があります。
佐野市では飛駒町ほか8つの町が対象になっています。届出は4月1日から可能ですが、当日は土曜日のため、電子申請ならば届出可能であることを県に確認済みです。詳細はPDFデータを御覧ください。
令和5年4月27日から始まる相続土地の国庫帰属制度を利用するためには 法務局への申請が必要で、その際に審査手数料を納めねばなりません。その手数料は 1筆あたり14,000円と決まったことが令和5年3月23日付政府広報オンラインに掲載されていました。